障害年金サポート福山-福山市の障害年金専門社労士【泉谷社会保険労務士事務所】

運営:泉谷社会保険労務士事務所

障害年金の手続きの流れ

01. 障害の状態・初診日等を確認の無料相談

現在の障害の状態や障害の原因となった傷病で初めて医療機関に行かれた日を確認します。初診日の記憶があいまいな場合は、医療機関に確認していただきます。初診の医療機関受診から5年以上経過している場合は、受診状況等証明書(初診証明)が取得できるかどうかを確認していただきます。初診の医療機関受診から5年以上経過している又は廃院等で受診状況等証明書(初診証明)が取得できない場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書、第三者証明等証明書類が必要になり、それらがご準備でない場合は、請求できないことがあります。
初回相談時にご本人様(ご家族様が代理の場合も含む)確認のため、運転免許証、マイナンバーカード等及び請求者ご本人様の基礎年金番号がわかる年金手帳等をご持参ください。所定様式の委任状をご記入いただきます。

無料相談中

02. 初診日における保険料納付要件等を確認

委任状を年金事務所又は街角の年金相談センターに持参して、初診日において加入しておられた年金制度及び保険料納付要件等を確認します。(委任代理で無料実施)

※保険料納付要件等がなしの場合、請求できないため手続き終了

初診日の直近1年間又は過去に2/3以上の保険料納付要件がなければ、終了となります。また、受診状況等証明書(初診証明)等によって初診日が証明できない場合、及び65歳以降に初診日があって、初診日において何の年金制度にも加入されていない場合も請求できないため、終了となります。

03. 保険料納付要件等ありで、請求可能な場合、委任契約を締結

保険料納付要件等ありで、請求が可能な場合、委任契約をご希望の方は、所定の委任契約書で委任契約を締結していただきます。
請求者ご本人様の印鑑をご持参ください。

印鑑を押している男性

04. 手続き書類準備、請求方法の決定

請求のための手続き書類等を代理で準備します。認定日請求(原則として初診日から1年6ヵ月後の症状で請求)にするか事後重症(現在の症状で請求)にするかを相談して決定します。医師に相談していただき、決定することもあります。

05. 医療機関に受診状況等証明書(初診証明)及び診断書等の記入依頼・入手

ご本人様(又はご家族様)に医療機関に行っていただき、受診状況等証明書(初診証明)及び診断書等の記入依頼及び入手をしていただきます。医療機関への同行はいたしませんが、依頼方法等は助言をいたします。

医師診断書記入中

06. 請求書類等の作成、添付書類準備

ご本人様(又はご家族様)に病歴等の状況を確認しながら、代理で請求書類等を作成します。添付書類を説明しますので、準備していただきます。

07. 年金事務所又は街角の年金相談センターに請求書類等提出

請求書類等や添付書類の準備ができましたら、代理で年金事務所又は街角の年金相談センターに請求書類等を提出します。
書類等が受理されましたら、受付控えを郵送します。